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寄附金の優遇税制について

対馬丸記念会は、沖縄県より公益財団法人の認定をうけており、当会へ寄附された個人、法人については、次のとおり所得税、個人住民税、相続税、法人税の優遇措置があります。

1.個人のご寄附の場合

  1. 所得税・・・所得控除
    寄附金のうち2,000円を超える額が、「所得」から控除されて課税されます。
    年間所得金額の40%が限度。
     

  2. 個人住民税(県民税・市町村民税)・・・税額控除
    個人住民税について、県または市町村の条例により指定した寄付金(公益法人等に対する寄附金)は、以下の金額が「個人住民税の額」から控除されます。
    年間所得金額の30%が限度
    ア 県民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×4%
      ※沖縄県税条例で公益法人に対する寄附金の税額控除が定められています。

    イ 市町村民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×6%
      ※市町村条例で公益法人に対する寄附金の税額控除が定められているかどうかは、各市町村住民税担当課にお問い合わせください。
      ⇒ 重複指定であれば、(寄附金額―2,000円)×10%
     

  3. 相続税

    相続税の申告期限内に、相続又は遺贈により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産には相続税が課税されません。

2.法人のご寄附の場合

​会社など法人が寄附した場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別に特別の損金算入限度額が設けられています。(公益法人など特定公益増進法人に対する寄附金は下記A+Bが限度額です。

A.一般寄附金の損金算入限度額
 (資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4

 

B.特別損金算入限度額
 (資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2

  資本や所得の金額によって異なります。詳しくは税務署または税理士にご相談ください。

3.税の優遇措置を受けるためには?

  1. 税の優遇措置を受けるためには、当会から発行される領収書が必要になります。確定申告の手続きの際、領収書を添付して税務署に申告ください。
     

  2. 所得税の寄附金控除と個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除と両方の適用を受けようとする方は、所得税の確定申告をする必要があります。(所得税の確定申告に際し、個人住民税の税額控除申請も合わせて申告できます。)
     

  3. 所得税の確定申告をしない給与所得者または年金所得者、個人住民税の寄附金税額控除のみの適用を受ける場合は、市町村住民税担当窓口で、「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書」、個人住民税(県民税・市町村民税)の税額控除を受けることができます。

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